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介護保険について

福祉用具のレンタル・販売に際し、用具の種類によって介護保険をご利用いただけます。こちらでは、介護保険をはじめ、福祉用具の販売や住宅改修における給付金額についてご説明しています。

介護保険が適用されるレンタル福祉用具13種目

●車いす
日本工業規格(JIS)に該当するもの、これに準ずる自走(自操)用標準型車いす、介助用標準型車いすのいずれかに限る(座位変換型を含む)。

●車いす付属品
クッション、パッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に貸与されるもの。また、車いす貸与利用者様に追加的に貸与される付属品をいう。

●特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの。または、取り付けることが可能なものであり、以下の機能のいずれかを有するもの。
1. 背部または脚部の傾斜角度を調節できる機能。
2. 床板の高さが無段階に調節できる機能。

●特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブルであって、特殊寝台と一体的に貸与できるもの。また、ベッド貸与利用者に追加的に貸与される付属品をいう。スライディングボード・スライディングマットは、滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであり、滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。

●床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
1. 送風装置または空気圧調節装置を備えた空気パッドが装置された空気マットであり、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。
2. 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる全身用マットであり、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。

●体位変換器
空気パッドなどを身体の下に挿入し、てこ・空気圧・その他の動力を用いることにより、仰向けから横向きまたは座位への体位変換を容易に行うことができるものをいう。

●手すり
1. 居宅の床に置いて使用することなどにより、転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的とするものであって、取り付け工事を伴わないもの。
2. 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり、移動動作に資することを目的とするものであり、取り付けに際し工事を伴わないもの。

●スロープ
段差解消のためのものであって、個別の利用者のために改造したものおよび持ち運びが容易でないもの。なお、取り付けに際し工事を伴うものは除かれる。

●歩行器
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1. 車輪を有するものにあっては、身体の前および左右を囲む把手などを有するもの。
2. 四脚を有するものにあっては、上肢を保持して移動させることが可能なもの。

●歩行補助杖
松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランド・クラッチ、および多点杖に限る。

●認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が徘徊し屋外へ出ようとしたとき、または室内のある地点を通過したとき、センサーにより感知し、家族や隣人などへ通報するものをいう。

●移動用リフト(吊り具の部分を除く)
1. 床走行式:吊り具またはいすなどの台座を使用して人を持ち上げ、キャスターなどで床または階段を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
2. 固定式:居室・浴室・浴槽などに固定設置し、その機能の可動範囲内で吊り具またはいすなどの台座を使用して人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの。
3. 据置式:床または地面に置いて、その機器の可動範囲内で吊り具またはいすなどの台座を利用して人を持ち上げるもの。または持ち上げ、移動させるもの(エレベーターおよび階段昇降機は除く)。

●自動排泄処理装置
次の要件を全て満たすもの。
1. 尿または便が自動的に吸引されるもの。
2. 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。
3. 要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。

貸与区分表

ご利用者様の要介護度や身体状況によって、レンタルできない「福祉用具の種目」があります。

福祉用具の
種目
使用が想定しにくい要介護度福祉用具が
使用できる
状態像・要介護度
認定基本調査
の結果
車いす
車いす付属品
要支援1
要支援2
要介護1
次のいずれかに該当する方
1. 日常的に歩行が困難な方
2. 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方
1. 認定調査において歩行が「できない」
2. ※
特殊寝台
特殊寝台付属品
要支援1
要支援2
要介護1
次のいずれかに該当する方
1. 日常的に起き上がりが困難な方
2. 日常的に寝返りが困難な方
1. 認定調査において起き上がりが「できない」
2. 認定調査において寝返りが「できない」
床ずれ防止用具
体位変換器
要支援1
要支援2
要介護1
日常的に寝返りが困難な方認定調査において寝返りが「できない」
認知症老人
徘徊感知機器
要支援1
要支援2
要介護1
要介護5
次のいずれかに該当する方
1. 意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある方
2. 移動において全介助を必要としない方
1. 下記のいずれかに該当する者
・認定調査において意志
の伝達が「他者にできる」以外
・認定調査において認知機能のいずれかが「できない」
・認定調査において精神・行動障害のいずれかが「ない」以外
・その他、主治医意見書において、認知の症状がある旨が記載されている場合
2. 認定調査において移動が「全介助」以外
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
次のいずれかに該当する方
1. 日常的に立ち上がりが困難な方
(注:昇降座椅子以外)
2. 移動が一部介助又は全介助を必要とする方
3. 生活環境において段差の解消が必要と認められる方(段差解消機のみ)
1. 認定調査において立ち上がりが「できない」
2. 認定調査において移乗が「一部介助」又は「全介助」
3. ※
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要次のいずれかに該当する方
1. 排便が全介助を必要とする方
2. 移乗が全介助を必要とする方
1. 認定調査において排便が「全介助」
2. 認定調査において移乗が「全介助」

「※」については認定基本調査項目がないため、「主治医から得た情報」および「福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議」などを通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。




介護保険が適用される購入福祉用具5種目

4月1日~3月31日の一年間、上限を10万円として介護保険給付の申請ができます(自治体により異なる場合があります)。

●腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
1. 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの
2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4. 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

●自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件を全て満たすもの。
1. レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるもの
2. 要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの

●入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。
1. 入浴用いす
2. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る)
3. 浴槽内いす
4. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
5. 浴室内すのこ
6. 浴槽内すのこ
7. 入浴用介助ベルト

●簡易浴槽
空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けることなどにより収納できるもの。また居室において入浴が可能なものを含む)であって、取水または排水のために工事を伴わないもの。

●移動用リフトの吊り具の部分
身体に適合するもので、移動式リフトに連結可能なものであること。

住宅改修

上限を20万円として介護保険給付の申請ができます(自治体により異なる場合があります)。